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ak style
駐車場管理規程
1 名称 AK PARKING
所 在 地 長野県松本市白板1丁目1番14号
2 管理者
(1)所在地 長野県松本市南原2-20-3
(2)名 称 ak style
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 利用(第7条-第13条)
第3章 駐車料金及び算定等(第14条-第17条)
第4章 引取りのない車両の措置(第18条-第21条)
第5章 保管責任及び損害賠償(第22条-第26条)
第6章 雑則(第27条)
第1章 総則 (通則)
第1条 本駐車場(以下「駐車場」という )の利用に関する事項は、この規程による。
(契約の成立)
第2条 駐車場の利用者(以下「利用者」という )は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
(営業時間)
第3条 駐車場の営業時間は、24時間とする 。ただし、深夜時間帯の出入りや駐車時間中の一時的な入出庫は原則禁止とする。
(時間制利用の利用期間)
第4条 駐車場の1回の利用は、予約日から確定する 。
(営業休止等)
第5条 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車 路の通行止及び車両の退避(以下「営業休止等」という )を行うことができる。
(1)自然災害、火災、浸水、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し 又は発生するおそれがあると認められる場合
(2)保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
(3)工事清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合
(駐車できる車両及び性別)
第6条 駐車場に駐車することのできる車両は、軽自動車及び軽貨物自動車で運転者は女性に限る。
第2章 利用
(駐車場の入出等)
第7条 車両が入庫するときは、事前に指示する 駐車位置に入庫し駐車料金を納付するものとする。
2 車両が出庫するときは 管理者に事前に指示されたとおり出庫するものとする。 3 駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することができる。 (駐車位置の変更)
第8条 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。
(駐車場内の通行)
第9条 利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
(1) 徐行すること。
(2) 追い越しをしないこと。
(3) 出庫する車両の通行を優先すること。
(4) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5) 管理者の指示に従うこと。
(遵守事項)
第10条 前条に掲げるものの他 利用者は駐車場において 次の事項を守らなければならない 。
(1) 喫煙したり、火器を使用しないこと。
(2) 紙屑、ぼろ切れ、吸殻等のごみは投棄しないこと。
(3) 他の利用者の駐車位置や住居スペースに立ち入らな いこと。
(4) 運転者は場内において飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
(5) 場内において宿泊しないこと。
(6) 車両を洗浄や修理をおこなわないこと。
(7) 場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したと きは直ちに管理屋へ届け出ること。
(8) 駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランク は施錠して盗難防止に努めること。
(9) 場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為は絶対にしないこと。
(10) その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと
(入庫拒否)
第11条 管理者は 駐車場が満車である場合は受付を停止するほか 次の場合には駐車を断り 、 又は車両を退去させることができる。
(1) 駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり汚すおそれがある とき。
(2) 引火物、爆発物その他の危険物を積載したり取り付けているとき。
(3) 著しい騒音や臭気を発するとき。
(4) 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁をだしたり、こぼす おそれがあるとき。
(5) その他駐車場の管理上支障があるとき。
(出庫拒否)
第12条 管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。 (1) 利用者が正当な理由なく料金を納付しないとき。
第13条 管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動 その他必要な措置を講ずることができる。
第3章 駐車料金及び算定等
(時間制駐車料金)
第14条 時間制駐車料金は、車両1台につき次の表のとおりとする。
12時間利用 金 700円(前金・消費税を含む)
24時間利用 金1,000円(同)
(時間制駐車料金おける駐車時間)
第15条 時間制駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間」という )。 は、予約の際に入力した時刻から出庫の時刻までの時間とする。
(定期駐車券及び定期駐車料金)
第16条 定期駐車券は発行しない。
第17条 時間制利用者が、所定の駐車 。 料金を支払わないで出庫したときは所定の駐車料金のほかに、その3倍相当額の割増金を収受する。
第4章 引き取りのない車両の措置
(引取りの請求)
第18条 時間制利用者が予め管理者への届出を行うことなく第4条に規定する期間を超えて車 両を駐車している場合は、期間の終了とな った日から起算して3日を超えて車両を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者 に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができる。
2 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引取ることができないとき又は 管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは 管理者は 車両の所有者等 ( 自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ )に対して通知又は駐車場にお ける掲示の方法により管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求し、これを引き渡すことができる。
この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したも のとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものと する。
3 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないとき は引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
4 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害につい ては、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
(車両の調査)
第19条 管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な 限度において、車両(車内を含む )を調査することができる。
(車両の移動)
第20条 管理者は、第18条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用 者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両を他の場所及び駐車施設に移動することが できる。
ただし、駐車場の管理に重大な支障を及ぼす場合は第18条の1項の規定によることなく他の場所及び駐車施設へ移動することができるものとする。
なお、この場合の発生した費用については駐車場の利用者及び車両の所有者、又は管理者が負うものとする。
(車両の処分)
第21条 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることがで きず 又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって 、 利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告を したにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から1カ月を経 過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会 わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が 売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む )に満たないことが明らかであ る場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに 公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し又は駐 車場において掲示する。
3 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及 び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があると きは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとす る。
第5章 保管責任及び損害賠償
(保管責任)
第22条 管理者は、利用者に車両入庫させたときから出庫させたときまで 、車両の保管責任を負う。
2 管理者は、出庫の際に故意又は重大な過失がある場合を除き、 その車両に関する責任を負わない。
(利用者に対する損害賠償責任)
第23条 管理者は、車両保管にあたり、第25条の規定による場合及び善良な管理者としての 注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。
(車両の積載物又は取付物に関する免責)
第24条 管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。 (免責事由)
第25条 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意 又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
(1) 自然災害その他不可抗力による事故
(2) 当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
(3) 管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内に おける事故
(4) 第5条の規定による営業休止等の措置
(5) 第13条の規定による措置 第26条 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対し てその損害の賠償を請求するものとする。
第6章 雑則
(この規程に定めない事項) 第27条 この規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。
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